時間外労働をさせるには36協定の締結・届出が必要ですが、協定を結べば無制限に残業させられるわけではありません。2019年4月(中小企業は2020年4月)から、上限は罰則付きの法律上の規制になりました。ここでは原則と特別条項の数値、違反したときの罰則、そして「気づいたときには超えていた」を防ぐ管理方法を整理します。
36協定とは何か
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間までと定められています(法定労働時間)。これを超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面による協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この協定が労働基準法第36条に定められていることから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。届出をしていない状態で時間外労働をさせると、それ自体が労働基準法違反になります。
時間外労働の上限は「原則」と「特別条項」の2段構え
かつて上限は行政指導の基準にとどまっていましたが、働き方改革関連法により罰則付きの法律上の上限となりました。適用開始は大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月です。建設事業・自動車運転の業務・医師などは猶予されていましたが、2024年4月から順次適用されています。
原則の上限
| 区分 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 原則 | 45時間 | 360時間 |
| 1年単位の変形労働時間制 (対象期間3か月超) | 42時間 | 320時間 |
まずはこの範囲に収めるのが基本です。1年単位の変形労働時間制を採用している場合、上限が原則より低く設定される点に注意が必要です。
特別条項
臨時的に特別の事情があり、労使が合意する場合に限り、原則を超えて働かせることができます。ただし「特別の事情」は臨時的なものに限られ、恒常的な人手不足を理由にすることはできません。協定には具体的な事由を明記する必要があります。
特別条項で守るべき4つの数値
特別条項を結んでいても、次の4つはいかなる場合も超えられません。
特別条項でも超えられない上限
- 年720時間以内(時間外労働のみ。休日労働は含まない)
- 時間外労働+休日労働が月100時間未満
- 時間外労働+休日労働の複数月平均が80時間以内(2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての平均)
- 月45時間を超えられるのは年6回まで(1年単位の変形労働時間制は月42時間)
特に見落とされやすいのが「複数月平均80時間以内」です。単月では100時間未満に収まっていても、直前の月と平均すると80時間を超えてしまうケースがあります。2か月から6か月までのすべての組み合わせで平均を確認しなければならないため、手作業での管理は現実的ではありません。
また、年720時間には休日労働が含まれないのに対し、月100時間未満・複数月平均80時間以内には休日労働が含まれるという違いも、集計を誤りやすいポイントです。
上限規制に違反したときの罰則
上限規制に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。加えて、労働基準監督署の是正勧告を受けたり、企業名が公表されたりするリスクもあります。
近年は求職者が労働環境を重視する傾向が強く、法令違反が明らかになった場合の採用面・取引面への影響も無視できません。
なぜ「月末に気づく」と手遅れなのか
多くの勤怠管理システムは、打刻データを集計して労働時間を「見える化」することを主目的としています。そのため上限超過に気づくのは、月末の締め処理をしたあとになりがちです。
しかし、月末に「今月は50時間だった」と分かっても、時間はもう戻せません。すでに違反が成立している状態であり、できるのは翌月以降の調整だけです。
本来必要なのは、シフトを組んだ段階、あるいは残業が積み上がっている途中で「このままだと超える」と分かることです。上限に近づいた時点で分かれば、他の従業員への振り分け、シフトの組み替え、業務の前倒しといった対策が取れます。
上限超過を未然に防ぐ管理のポイント
- 雇用区分ごとに36協定の内容を設定する:正社員・パート・特定部署など、協定の内容が異なる場合はそれぞれ登録し、区分ごとに判定できるようにします。
- 時間外労働と休日労働を分けて集計する:年720時間には休日労働を含めず、月100時間未満・複数月平均80時間には含めるという違いを、集計ロジックに正しく反映させます。
- 複数月平均を自動計算する:2〜6か月のすべての平均を毎月手計算するのは非現実的です。自動で判定する仕組みが必要です。
- 上限に近づいた段階でアラートを出す:超えてからではなく、到達前に通知されることが重要です。
- 月45時間超の回数をカウントする:年6回の上限は見落とされやすく、年度の後半に慌てるケースが多い項目です。
よくあるご質問
36協定を届け出れば、何時間でも残業させられますか?
いいえ。36協定を締結・届出しても、時間外労働は原則として月45時間・年360時間が上限です。特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満かつ複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回まで、という上限を超えることはできません。
「複数月平均80時間以内」とは具体的にどう計算しますか?
直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月それぞれの期間について、時間外労働と休日労働の合計時間の1か月あたりの平均を求め、そのすべてが80時間以内である必要があります。1つでも80時間を超えると違反になります。
年720時間に休日労働は含まれますか?
含まれません。年720時間は時間外労働のみの上限です。一方、月100時間未満と複数月平均80時間以内の判定には休日労働が含まれます。この違いが集計ミスの原因になりやすいため注意が必要です。
上限規制に違反するとどうなりますか?
6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。あわせて労働基準監督署からの是正勧告や、企業名公表の対象となる場合もあります。
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※ 本記事は労働関連法令の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 制度の詳細や自社での適用については、厚生労働省・労働基準監督署の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。 記載内容は2026年8月19日時点の情報にもとづいています。