休日・休憩

法定休日と所定休日の違い
|週1日の原則と割増賃金

公開日: 提供:アクシリウム株式会社

「休日出勤の割増は35%」と覚えている方は多いのですが、これは法定休日に出勤した場合の話です。同じ土日でも、どちらが法定休日かによって支払うべき賃金が変わります。ここでは2つの休日の違いと、シフト作成時に確認すべきポイントを整理します。

法定休日とは

労働基準法は、使用者に対して労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えることを義務づけています。この法律上必ず与えなければならない休日が「法定休日」です。

法定休日は日曜日である必要はありません。就業規則で「毎週日曜日を法定休日とする」と特定することもできますし、業種によっては水曜日や木曜日を法定休日としている企業もあります。

所定休日(法定外休日)とは

週休2日制の企業では、週に2日の休みがあります。このうち法定休日は1日だけで、もう1日は会社が独自に定めた休日です。これを「所定休日」または「法定外休日」と呼びます。

なぜ2日目の休日が必要かというと、1日8時間で週40時間の法定労働時間を守ろうとすると、週5日勤務にせざるを得ないためです。つまり所定休日は、週40時間の枠を守るために設けられている休日といえます。

割増賃金はこれだけ違う

出勤した休日賃金の扱い割増率
法定休日休日労働35%以上
所定休日
(週40時間以内に収まる場合)
通常の労働割増なし
所定休日
(週40時間を超える場合)
時間外労働25%以上

同じ「休日出勤」でも、法定休日なら35%、所定休日なら0%または25%と大きく異なります。どちらの休日に出勤したかを区別せずに一律35%で支払っている企業もあれば、逆にすべて25%で処理していて法定休日分が不足している企業もあります。後者は未払い賃金になります。

重要なポイント

法定休日労働には、時間外割増(25%)は加算されません。法定休日には「1日8時間」という枠が適用されないため、10時間働いても12時間働いても35%のままです。ただし深夜帯(22時〜5時)にかかった部分には深夜割増25%が加算され、合計60%以上となります。

また、法定休日労働は36協定の「休日労働」として届出が必要です。時間外労働とは別枠ですが、月100時間未満・複数月平均80時間以内の判定には合算されます。

4週4日の変形休日制

「毎週1日」の原則には例外があります。就業規則等で定めることにより、4週間を通じて4日以上の休日を与える方法も認められています。これを変形休日制(4週4日制)といいます。

変形休日制の要件

  • 就業規則その他これに準ずるものに定めること
  • 4週間の起算日を明らかにすること
  • その4週間の中で4日以上の休日を与えること

この制度を使うと、理論上は連続24日間勤務させることも可能になります(4週の前半に休日を固め、次の4週の後半に休日を固めた場合)。ただし過重労働の観点から、実務上は避けるべき運用です。

変形休日制を採用している場合、「今の4週間で何日休日が確保できているか」を常に把握しておく必要があります。シフトを組んだ結果、4週で3日しか休日がなかったということが起きやすい制度です。

法定休日を特定していない場合の考え方

就業規則で法定休日を特定していないケースもあります。法律上、特定は義務ではありませんが、厚生労働省は就業規則で特定することが望ましいとしています

特定していない場合、週の中で複数の休日に出勤したときは、後順にくる休日(暦週の最後の休日)が法定休日として扱われるのが一般的な考え方です。ただし解釈が分かれる余地があり、賃金計算の根拠が不明確になります。トラブルを避けるためにも、就業規則で明確に定めておくことをおすすめします。

シフト作成時に確認すべきこと

休日をめぐる問題の多くは、シフトを組んだ段階で確認していれば防げます

  1. 週1日(または4週4日)の法定休日が確保されているか:シフト表を作った時点で、全員分を機械的にチェックします。
  2. どの休日が法定休日かが明確か:割増賃金の計算根拠になります。
  3. 年間休日数の計画が守られているか:法定休日とは別に、会社が定めた年間休日日数を計画的に消化できているかを確認します。
  4. 休日労働が36協定の範囲内か:休日労働は時間外労働と合算して月100時間未満・複数月平均80時間以内の判定対象になります。

これらを月末の集計後に確認しても、すでに休日が不足している状態は取り返せません。シフト作成・変更の時点で自動チェックすることが、実務上もっとも確実な対策です。

よくあるご質問

法定休日と所定休日の違いは何ですか?

法定休日は労働基準法で義務づけられた週1回(または4週4日)の休日です。所定休日は、週40時間の法定労働時間を守るために会社が独自に設けた休日で、法定外休日とも呼ばれます。

土日休みの会社では、どちらが法定休日ですか?

就業規則で特定していればその曜日が法定休日です。特定していない場合は、暦週の後順にくる休日が法定休日として扱われるのが一般的ですが、賃金計算の根拠を明確にするため就業規則で特定しておくことが望まれます。

法定休日に10時間働いた場合、時間外割増も必要ですか?

必要ありません。法定休日には1日8時間という枠が適用されないため、何時間働いても割増率は35%以上のままです。ただし深夜帯にかかった部分には深夜割増25%が加算され、合計60%以上になります。

4週4日の変形休日制を使うには何が必要ですか?

就業規則その他これに準ずるもので変形休日制を採用する旨を定め、あわせて4週間の起算日を明らかにする必要があります。その4週間の中で4日以上の休日を与えなければなりません。

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※ 本記事は労働関連法令の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 制度の詳細や自社での適用については、厚生労働省・労働基準監督署の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。 記載内容は2026年8月19日時点の情報にもとづいています。

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