2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、年5日を確実に取得させることが企業の義務になりました。取得させられなかった場合、労働者1人につき罰金の対象になります。ここでは対象者の範囲、期限の数え方、管理簿の作り方、そして「気づいたら期限直前」を防ぐ方法を整理します。
年5日の取得義務とは
働き方改革関連法により労働基準法が改正され、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者について、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならなくなりました。
これは「労働者が希望すれば取得できる」という従来の考え方から一歩踏み込み、企業側に取得させる義務があると定めたものです。労働者が自ら申し出ない場合でも、企業は放置してはいけません。
対象になる労働者の範囲
対象は「年次有給休暇が年10日以上付与される労働者」です。次の点に注意してください。
見落としやすい対象者
- 管理監督者も対象です。労働時間規制の適用除外であっても、年休の取得義務からは除外されません。
- 有期雇用契約の労働者も対象です。契約期間ではなく、付与日数が10日以上かどうかで判断します。
- パート・アルバイトも、比例付与で10日以上になれば対象です。週の所定労働日数と勤続年数によっては10日以上になります。
特にパート・アルバイトについては「うちのパートは対象外」と思い込んでいるケースが少なくありません。週4日勤務で勤続3年6か月以上、週3日勤務で勤続5年6か月以上になると比例付与でも10日に到達します。
いつまでに5日取得させるのか
期限は「年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内」です。年度末や暦年末ではありません。
入社日基準で付与している企業では、従業員ごとに基準日がバラバラになります。4月入社なら翌年3月末、10月入社なら翌年9月末が期限です。全社一律の期限で管理すると必ず漏れが出ます。
なお、基準日を全社で統一する「斉一的取扱い」を採用している場合や、入社初年度に前倒しで付与している場合は、期間の数え方が複雑になります。自社の付与ルールを整理したうえで管理する必要があります。
5日にカウントできる休暇・できない休暇
| 休暇の種類 | 年5日にカウント |
|---|---|
| 労働者が自ら請求して取得した年休 | できる |
| 計画的付与(労使協定による)で取得した年休 | できる |
| 使用者が時季指定して取得させた年休 | できる |
| 半日単位の年休 | 0.5日としてカウントできる |
| 時間単位の年休 | できない |
| 法定を上回る特別休暇(夏季休暇・慶弔休暇など) | できない |
時間単位年休はカウントできない点、そして会社独自の特別休暇はカウントできない点が、実務でよく誤解されるところです。
使用者による時季指定の進め方
労働者が自ら5日以上取得している場合、使用者が時季指定をする必要はありません。時季指定が必要になるのは、期限が近づいても取得日数が5日に満たない場合です。
- 取得状況を定期的に確認し、5日に満たない労働者を洗い出す
- 対象者に取得時季の意見を聴取する
- 聴取した意見を尊重したうえで、取得日を指定する
意見を聴かずに一方的に日付を決めることは適切ではありません。また、就業規則に時季指定の対象労働者の範囲と方法を記載しておく必要があります。
年次有給休暇管理簿の作成・保存義務
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。記載すべき項目は次の3つです。
- 時季:実際に年休を取得した日付
- 日数:取得した日数(基準日から1年間の合計)
- 基準日:年次有給休暇を付与した日
労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することもできますが、必要なときに出力できる状態であることが求められます。
違反したときの罰則
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 年5日取得させなかった | 30万円以下の罰金(労働者1人につき) |
| 時季指定を就業規則に記載していない | 30万円以下の罰金 |
| 労働者の請求する時季に年休を与えなかった | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
特に注意したいのが「労働者1人につき」という点です。対象者が20人いて全員が未達成だった場合、罰金の算定は20件分として扱われる可能性があります。
期限直前に慌てないための管理方法
年5日取得義務でつまずく企業の多くは、管理そのものを怠っているわけではありません。気づくタイミングが遅いのです。
- 付与日・付与日数を勤務実績から自動計算する:出勤率8割の判定を含め、手計算では誤りが出やすい部分です。
- 従業員ごとの期限を個別に管理する:入社日基準なら基準日は人それぞれです。一律管理では漏れます。
- 期限の数か月前にアラートを出す:期限1か月前では、繁忙期と重なると取得させられません。3〜4か月前に把握できるのが理想です。
- 管理簿を自動で作成・保存する:3年間の保存義務を、Excelの手作業で確実に運用し続けるのは負担が大きい作業です。
よくあるご質問
パート・アルバイトも年5日取得義務の対象になりますか?
年次有給休暇が年10日以上付与される場合は対象になります。比例付与でも、週4日勤務で勤続3年6か月以上、週3日勤務で勤続5年6か月以上になると10日に到達するため、対象となります。
管理監督者は対象外ではないのですか?
対象です。管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定は適用除外ですが、年次有給休暇の規定は適用されるため、年5日の取得義務の対象になります。
時間単位で取得した年休は5日にカウントできますか?
できません。年5日にカウントできるのは1日単位と半日単位の年休です。半日単位は0.5日として計算します。
夏季休暇や慶弔休暇は年5日に含められますか?
含められません。法定の年次有給休暇とは別に会社が独自に設けている特別休暇は、年5日の取得義務の対象日数にはカウントできません。
年5日取得させられなかった場合の罰則は?
30万円以下の罰金が科される可能性があります。この罰則は労働者1人につき適用されるとされているため、対象者が多いほどリスクが大きくなります。
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※ 本記事は労働関連法令の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 制度の詳細や自社での適用については、厚生労働省・労働基準監督署の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。 記載内容は2026年8月19日時点の情報にもとづいています。