労働時間制度

変形労働時間制とは
|1か月単位・1年単位の違いと上限計算

公開日: 提供:アクシリウム株式会社

医療・介護、製造、運送、飲食など、月や季節によって忙しさが変わる業種では変形労働時間制が広く使われています。しかし「総枠の計算」と「時間外労働の判定」が複雑で、Excel管理では誤りが起きやすい制度でもあります。ここでは種類ごとの違いと、上限時間の計算方法を整理します。

変形労働時間制とは

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間までと定められています。しかし業種によっては、月末だけ忙しい、夏場だけ繁忙になるといった波があります。

変形労働時間制は、一定の期間を平均して週40時間以内に収まっていれば、特定の日や週に8時間・40時間を超えて働かせてもよいとする制度です。繁忙期に長く、閑散期に短く働かせることで、無駄な時間外労働を減らすことができます。

4つの種類と使い分け

種類対象期間導入手続向いているケース
1か月単位1か月以内労使協定または就業規則月内で繁閑がある(月末が忙しいなど)/交替制勤務
1年単位1か月超1年以内労使協定(届出必須)季節による繁閑がある(夏季・年末など)
1週間単位
(非定型的)
1週間労使協定(届出必須)常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店
フレックスタイム制3か月以内労使協定+就業規則始業・終業を労働者が決められる働き方

シフト制の職場で最もよく使われるのが1か月単位、季節変動の大きい製造業などで使われるのが1年単位です。

1か月単位の変形労働時間制

労働時間の総枠

対象期間の労働時間の合計が、次の式で求めた「総枠」を超えないようにする必要があります。

総枠の計算式

  • 40時間 × 対象期間の暦日数 ÷ 7
暦日数総枠(週40時間の場合)
31日177.1時間
30日171.4時間
29日165.7時間
28日160.0時間

シフトを作成した時点で、各従業員の所定労働時間の合計がこの総枠に収まっているかを確認する必要があります。1人でも超えていれば、その時点で制度の要件を満たさなくなります

導入の要件

最後の「事前特定」が重要です。シフトを月の途中で自由に変更できる運用にしていると、変形労働時間制として認められない可能性があります。

1年単位の変形労働時間制

1か月を超える期間で調整する制度で、要件がより厳しくなります。

1年単位の主な制限

  • 労働時間の限度:1日10時間・1週52時間
  • 連続して労働させられる日数:原則6日(特定期間は1週間に1日の休日が確保できる範囲=最長12日)
  • 対象期間が3か月を超える場合、労働日数は1年あたり280日が上限
  • 対象期間が3か月を超える場合、週48時間を超える週は連続3週以内、かつ3か月ごとに区分した各期間で3回以内
  • 労使協定の労働基準監督署への届出が必須

さらに、1年単位の変形労働時間制を採用している場合、36協定の上限も原則より低くなります(月42時間・年320時間)。制度どうしが連動している点に注意が必要です。

時間外労働はどう判定するのか

変形労働時間制における時間外労働は、次の3段階で判定します。順番に見ていき、重複してカウントしないようにします。

  1. 1日単位:8時間を超える所定労働時間を定めた日はその所定時間を超えた分、それ以外の日は8時間を超えた分
  2. 1週単位:40時間を超える所定労働時間を定めた週はその所定時間を超えた分、それ以外の週は40時間を超えた分(1で計上した時間を除く)
  3. 対象期間単位:総枠を超えた分(1・2で計上した時間を除く)

この3段階の判定を、従業員ごと・月ごとに手作業で行うのは現実的ではありません。変形労働時間制で残業代の未払いが発生する原因の多くは、この判定の誤りです。

Excel管理でミスが起きやすい理由

よくある管理ミス

  • 月の暦日数が変わるのに、総枠を固定値のまま使っている
  • 3段階の時間外判定で、同じ時間を二重にカウントしている/取りこぼしている
  • 2暦日にまたがる夜勤の労働時間を、どちらの日に付けるか統一できていない
  • 1年単位で連続労働日数の上限を超えたシフトを組んでしまっている
  • シフトを月の途中で変更し、事前特定の要件を満たさなくなっている

これらはいずれも、シフトを作成・変更した時点でチェックすれば防げるものです。月末に集計してから気づいても、労働時間は元に戻せません。シフト作成の段階で総枠超過や連続労働日数を自動判定する仕組みがあれば、この種のミスは大きく減らせます。

よくあるご質問

1か月単位の変形労働時間制で、31日の月の労働時間の上限は何時間ですか?

40時間 × 31日 ÷ 7 = 177.1時間です。30日の月は171.4時間、29日は165.7時間、28日は160.0時間になります。この総枠を超えて所定労働時間を設定することはできません。

変形労働時間制でもシフトを後から変更できますか?

原則としてできません。変形労働時間制は、対象期間の開始前に各日・各週の労働時間を特定しておくことが要件です。業務の都合で自由に変更できる運用にしていると、制度として認められない可能性があります。

1年単位の変形労働時間制で連続して働かせられる日数は?

原則として6日までです。特に業務が繁忙な特定期間として労使協定で定めた期間については、1週間に1日の休日が確保できる範囲、すなわち最長12日まで連続労働が可能です。

変形労働時間制を採用すると36協定の上限も変わりますか?

1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の場合、時間外労働の原則の上限が月42時間・年320時間となり、通常の月45時間・年360時間より低くなります。

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※ 本記事は労働関連法令の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 制度の詳細や自社での適用については、厚生労働省・労働基準監督署の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。 記載内容は2026年8月19日時点の情報にもとづいています。

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